1952-03-11 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第21号
又申告所得税の滯納金額は、本年度分百四億四千二百万円、過年度分二百四十九億百万円、計三百五十三億四千三百万円で、総額の四五%を占めております。なお差押え件数の同日現在は、八十八万八千四十八件、二百八十九億五千万円のうち、申告所得税が六十六万九千件、百二十億三千万円を占めて、その割合は件数七五%、金額四一%となつております。而も差押え一件当り滯納金額は一万七千円の少額を示しております。
又申告所得税の滯納金額は、本年度分百四億四千二百万円、過年度分二百四十九億百万円、計三百五十三億四千三百万円で、総額の四五%を占めております。なお差押え件数の同日現在は、八十八万八千四十八件、二百八十九億五千万円のうち、申告所得税が六十六万九千件、百二十億三千万円を占めて、その割合は件数七五%、金額四一%となつております。而も差押え一件当り滯納金額は一万七千円の少額を示しております。
大体十月末までの税收入の状況は只今申上げました通りでありまするが、滯納金額の状況はどうであるかと申しますと、九月末現在におきまして、滯納になつておりまする税額の総額は一千一億五千万円と相成つております。而して又滯納の件数は七百二十万件に上つておるのであります。そのうち過年度分、即ち前年から繰越になつておる分で残つておりますものが七百三十七億円であります。
而して今後然らばこの残つた滯納金額というものが完全に取れるか取れんかという問題でありますが、あとは誤謬訂正によるところの減は殆んど多くはあるまいかと存じますので、結局各納税義務者の財産状況その他の点からいたしまして、不納欠損になるものがどれだけあるかということが問題になるかと思うのであります。
ところが滯納金額が六三%占めているという数字が出ているのでございます。こんな点から考えまして、やはり二十万円まで、以上の何と申しますか、少し中産階級に近いところの税の負担が非常に重い、従つてその階層が、例えば実際上社会的に相当経費が、生活費その他もかかるというふうな関係もあるかと考えるのであります。
○高橋説明員 御承知の通り本年六月末におきますところの税金の滯納金額は千百三十九億に上つております。件数にいたしまして約七百八十万件に上つております。しかしてこの滯納になつている税金の中で、真に国の歳入になり得るかいなか、徴收し得るかいなかということは、これは国家の休戚に重大な関係のあるものでありますから、今後財政政策、経済政策すべての面に、非常にシーリアスな関係を持つものと考えるのであります。
○高橋説明員 滯納金額については、四月末すなわち五月一日に新年度に繰越されました税額が、たしか七百六十一億円上つていると思うのであります。これが整理は非常に緊急の問題であると考えまして、その後関係筋からの注意の喚起もありましたので、七月から十月までを滯納整理期間といたしまして、全力をあげてこれが整理に努力をいたしました結果、十月末におけるところの滯納金額は四百五億円と相なつたのであります。
○三宅(則)委員 それでは法人のことをちよつと伺いますが、現在の法人に対しまして、りつぱな法人でありますにもかかわらず相当滯納もありますし、納められない実例もございますが、事実政府当局によつて調べられたところによりますれば、わが國の法律によつてできております株式会社、合資会社、合名会社、これらに対しますその数と、納税すべき金額、滯納金額、いろいろあると思いますが、その調査ができておりましようか。
又株式を處分して得ました金額が滯納金額に滿たない場合、未拂込株金徴收金融機關は、指定時の株主に對してのみ不足額の辨濟を請求し得る、それから滯納株式を處分できません場合は、株主に對してその旨を通知し、その株主を失權させるということになつておるのでございます。
そして次は株式を處分して得ました金額が、滯納金額に滿たない場合、未拂込株金徴收金融機關は指定時株主に對してのみ不足額の辯濟を請求し得ることに規定しているのでございます。